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医療危機管理のターニングポイントとなるか!「医療事故調査制度」の全貌(下)
厚労省は今年7月から死亡調査の手法に関する研究班を発足
2014年11月13日
医療事故調査制度では診療中におきた「予期せぬ死亡事故」に対して、医療機関側が第三者機関「医療事故調査・支援センター」に届け出た上で、自ら調査して結果を遺族と同支援センターに報告する仕組み作りが求められることになる。
医療事故調査制度では診療中におきた「予期せぬ死亡事故」に対して、医療機関側が第三者機関「医療事故調査・支援センター」に届け出た上で、自ら調査して結果を遺族と同支援センターに報告する仕組み作りが求められることになる。