あなたのとなりの相続物語
『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会
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その34 『銀行から突然の連絡』
相続放棄の申述は、亡くなった叔父の最後の住所地の家庭裁判所に対して行うこととなっているため、郵送で手続きを進め先日無事に受理されました。
その33 『先を見据えた相続手続が大切』
次男の将来の生活を考えても、事前に成年後見人をつけておくことが、必要だと思われます。
その32 『3姉妹それぞれの思惑』
生前に、娘たちとのコミュニケーションを密にとりながら、遺言を残しておいてもらえば、あるいは、エンディングノートで3人の娘に伝えるべきことを伝えておいていただいていたら、また違った結果になり、姉妹もここまで争うことはなかったのではないかと思います。
その31 『母の書いた遺言書に四苦八苦』
今回のように、不動産を相続させるため、自筆で遺言を書く際には、必ず不動産を特定できる書き方が必要です。できれば、登記簿謄本をとって、そこに書かれている所在、地番、地目、地積、家屋番号などを書くことが望ましいです。もしくは遺言書作成の際には、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
その30 『相続人が10歳だった場合の取り分』
家庭裁判所での、特別代理人の存在意識としては、未成年の子供の権利をきちんと確保することが、最優先であるからです。
その29 『相続人は堀の中』
刑期を終わられたら、Dさんは出金に行かれることでしょう。
その28 『公正証書遺言のススメ』
本人確認など、金融機関等の手続きが厳しくなってきている昨今では、公正証書遺言に遺言執行者を指定しておく方法が最も確実な遺言相続の方法となり、おすすめの方法となります。
その27 『相続放棄したはずなのに』
民法第939条(相続の放棄の効力) 「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」の条文中、『その相続に関しては~』の部分にあたります。
その26 『病床の夫の希望』
遺言作成者に時々認知症の気配がみられる様な場合にはトラブル要因を残さない為にも医師の立ち合いを求められた方が無難です。
その25 『相続人が相続人でない』
近年では離婚再婚をする方が増えています。養子縁組をしていなかったり、遺言書がないことで思わぬトラブルを招くことがあります。まだまだ先のことと思わず、相続についても真剣に考え、準備することが必要です。