あなたのとなりの相続物語
『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会
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その74 『亡き夫の最後の愛』
夫は後妻さんを迎えるにあたり、「財産の全てを妻に相続させる」とした公正証書遺言を作成していたのです。
その73 『相続人がいない人の遺産はどこへ?』
たとえ相続人でなくても生前によくお世話をしてくれた方などいれば、特別縁故者として名乗り出ることができますが、それも手続きを踏まなければなりませんので、やはり遺言を書いておかれることをおすすめします。
その72 『結婚していない夫婦の場合』
長年一緒には暮らしているが、入籍しない、いわゆる事実婚の場合、本人たちは「結婚している」と言いますが、法律上(戸籍上)は夫婦ではありません。 それは、どちらかが亡くなった場合に、身に染みて感じることになります。どんなに長い間一緒に暮らしていたとしても、法律では、相続人とみなされないのです。
その71 『後見人は相続人ではありません』
各相続人には、弁護士を利用して連絡を取っていただき、弁護士が 相続人代表者の代理人となり代理人口座を作成しそこにすべての 預貯金を集めることができました。 その結果、立て替えた費用を無事に受取ることができました。
その70 『こっちが増えるとあっちが減る~利益相反による停滞』
特別代理人の手続は、家庭裁判所で行う事になります。遺産分割案を整えて、家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立を行い、特別代理人決定後、手続を無事終了する事ができますが、通常の手続よりも数ヶ月時間がかかる手続となります。
その69 『愛人と遺言書』
今回一番問題だったことは、相続を受ける側が遺言書の存在を知らなかったことですが、それ以前に、故人の生前の交友関係や財産を殆ど把握していなかったことが悪い方向に流れてしまった不幸な事例でした。
その68 『遺言書通りにならなかった相続~相続人の不満』
公正証書遺言で執行者が指定されていれば、生前の意思も尊重され、遺産分割の長期化は避けられたことでしょう。また、付言事項などで被相続人の思いも伝えられれば、相続人同士でもめることも緩和できたかもしれません。
その67 『5歳の相続人の代わりに・・特別代理人の候補者』
特別代理人の候補者を選ぶときは相続人ではないとしても相続人の近親者は望ましくないようです。 この様な未成年のいる場合も、遺言書があれば、代理人などの手続も省略できます。
その66 『相続人が手続中に亡くなった』
相続人が高齢化してくると、相続手続が完了していない段階で、別の相続が発生するケースはゼロではありません。そうなると、相続がより複雑になってしまいますので、相続手続はなるべく迅速に行うことが大切です。
その65 『相続人がいない』
身寄りのない方の相続は、財産の処分にも費用や時間がかかり、大きな負担となります。財産を誰に…ということだけでなく、葬儀方法や処分方法についても、あらかじめ自分でできる範囲で準備し書き記すことで、自分の身近な人やお世話になった人へ負担を残さないという大きな役割を果たします。