あなたのとなりの相続物語
『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会
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その64 『あなたは相続人ではありません』
相続手続をスムーズに進める要素として、相続人間のコミュニケーションが欠かせませんが、「配偶者の兄弟姉妹」というのは、疎遠であるケースが多いため、初期の段階で話がこじれると長引く可能性が非常に高くなります。
その63 『偶然に・・・』
連絡をとるため調査を進めるうちに驚きの事実が判明しました。なんと、前夫との子供は、2年ほど前に別件の相続手続のお手伝いをさせていただいたS氏でした。
その62『手続きが終わった後の認知』
死後認知とは、父が死亡した後に3年を経過しないうちには、認知の訴えをすることができ、その期間に訴えを提起することをいいます。
その61『役に立たなかった遺言書』
着実に遺言を実現するには、生前にチェックを受ける公正証書遺言が確実です。公正証書遺言の作成をお勧めします。
その60『大金の移動は要注意』
贈与など、相手の了承を得る形での資金の移動をしておく事等、生前での準備はとても大切になります。
その59 『養子縁組で増税』
相続対策では、様々な角度からの検討が必要なので、あいまいな知識ではなく総合的に判断できる専門家に相談した上で、対策を進めることが必要です。
その58 『離婚してくれなかった妻』
圧倒的な債務超過であれば放棄という選択肢で問題ないと思われますが、相続する場合、対策なしでは手続が滞ったり、長引いたりする場合が多いので、注意が必要です。
その57 『戦争前に紛失した戸籍』
エンディングノートなどを書く機会を利用し、家族関係図を記入するために、戸籍収集を行い、相続関係を確認しておくことも一つの方法でしょう。相続関係の確認ができたらさらに、遺言書作成などの相続対策をすることをお勧めします。
その56 『相続放棄ができない』
相続放棄には順位があります。借入金がある為に相続放棄を希望しても、上位の順位者が相続放棄をしないと、下位の順位者は相続放棄できません。
その55 『結婚できなかった夫婦』
不動産の名義変更手続については、基本的に期限はなく、亡くなった方の名義でもそのまま使い続けることができるため、名義変更をしないままでいる方も少なからずおられるようです。不動産の名義変更を放っておくと、いっそう手続が大変になり、コストも増えてしまいます。気づいた時に名義変更を行ってください。