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あなたのとなりの相続物語

あなたのとなりの相続物語

サンプルイメージ『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会


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その24 『相続人が甥姪だけの場合の確定拠出年金の受取』

2014年2月2日

相続人や相続財産が多岐にわたっている昨今、今後も起こってくるであろう問題かと考えられます。

その23 『相続手続きをしないまま』

2014年2月2日

この場合には、その後の譲渡所得、所得税等、代表相続人に不利益がでないように、税理士と相談して進め、その後の確定申告にもご対応していただきました。

その21 『遺言執行者の有効性』

2014年2月2日

この相続のお手伝いをしたことによって、遺言執行者の有効性を再認識した次第です。

その20 『宗教の違いが思わぬ方向に』

2014年2月2日

葬儀のやり方など、生前の希望があるならその希望をきちんと書面でお子さんに伝えておくことが、家族の争いを防ぐ一つの手立てとなるでしょう。

その19 『離婚再婚の落とし穴』

2014年2月2日

再婚する時に過去の戸籍を全部集めて一緒になる方はおそらくいらっしゃらないと思いますので、逆の立場から、つまり、万が一離婚される場合、子どもとの「縁」をどうするか、真剣に考えなければならないでしょう。

その18 『受取人は誰?』

2014年2月2日

生命保険金については、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の申告の際には、みなし相続財産となることもありますので、注意が必要です。

その17 『妻の知らない実家の不動産』

2014年2月2日

このように、自宅以外にも不動産、特に他府県などにお持ちの場合は、配偶者であっても知らない場合がありますので、注意が必要です。特に、亡くなった方のご実家の近辺では、以前に相続した土地があるかもしれません。エンディングノートなどで、生前に自分の財産を書き出しておけば、残された家族の負担を少しでも軽減することができたでしょう。

その16 『親族に迷惑をかけない「事前の配慮」』

2014年2月2日

このことからも分かるように「本人」だけの話しでは、済まないのです。ある日突然、自分のおじいさんやおばあさん、もしくはおじさんおばさんに、身に覚えの無い借金の請求が行くことを思い浮かべて下さい。当然、驚かれるでしょうし、不安にもなることでしょう。事前に説明しておく事で円満な関係が保てます。

その15 『相続放棄できるか ~大家さんからの1通の手紙~』

2014年2月2日

2つ目は、上記の話の内容では、明らかにはなっておりませんが、もし4ヶ月分の滞納金、つまり負債をAさんが支払いましたが、あくまでAさんの固有財産から、個人的に返済をしたので、単純相続したとみなされませんでした。しかし、財産を処分する場合は、事前に専門家に相談される事が必要です。

その14 『よく似た名前「相続放棄」と「財産放棄」』

2014年2月2日

財産状況(プラス財産、マイナス財産)は、できるだけ早めに全体を把握する必要があります。

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