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あなたのとなりの相続物語

あなたのとなりの相続物語

サンプルイメージ『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会


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その44 『相続人が認知症』

2014年10月17日

子供のいないご夫婦には、事前の対策が必要なことを痛感しました。

その43 『連絡の取れない相続人』

2014年10月17日

遺言書等でも対応できますので、相続人が消息不明の場合等は、遺言書等の対策をお勧めします。

その42 『自筆遺言による親の想い』

2014年10月17日

両親の近くに住んでいなくても育ててくれた親の恩を忘れてはいけないという教訓のような遺言でした。

その41 『勘当された次男』

2014年10月17日

このような相続人がいる場合は、「遺言」、特に「公正証書遺言」によって、相続財産を誰に相続させるのかを予め指定しておくことが有効です。公正証書遺言があれば、相続人全員で話し合いをする必要や、相続人全員の署名押印をそろえる必要がなくなるからです。

その40 『お墓の中で65年間生きていた長女の戸籍』

2014年10月17日

先祖を大切にする心が、助けてくれた事例でした。改めて供養の大切さを実感しました。

その39 『遺言の内容を実現するには』

2014年10月17日

遺言書の作成の際には、必ず遺言執行者を決めておきましょう。

その38 『自宅の土地の一部が他人の名義だった』

2014年10月17日

ご自分の財産がどのようなものがあり、どのような状態にあるのか、きちんと家族に伝えることは大切です。

その37 『相続権がなかった「長男」』

2014年5月17日

通常ならば、このような問題が起きれば、これまでの家族関係が崩れ、もめてしまうのも仕方がないところですが、今回のAさん家族は、絆が深まったように感じられました。それは、Aさんとご家族が深い信頼関係を築かれてきたその賜物であると思います。

その36 『付言事項があったからこそ』

2014年5月17日

法律的な事だけでなく、付言事項を書くことにより、「兄弟仲良く過ごしてほしい」という、Bさんの願いが、長男にも伝わったのだと思います。

その35 『「遺産」は、つくれなかったけれど』

2014年5月17日

遺言を書かれる前に、まず自分の身辺を整理するノートとして、「エンディングノート」を書かれる方が増えています。

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