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あなたのとなりの相続物語

あなたのとなりの相続物語

サンプルイメージ『あなたのとなりの相続物語』は、相続手続を進めていく上で間違えやすい点や注意しなければならないことを読み物としてまとめました。実際に経験してきた事案を紹介することにより相続を身近に感じていただけたらと思います。
※「相続手続支援センター近畿」は日本経営グループです。事例発行元・相続手続支援センター事例研究会


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その94 『相続人がDV被害者!?』

2016年10月14日

妻と幼い子ども2人を残し亡くなられた弟の姉が相談に来られました。 話を聞くと、弟は生前、妻に暴力を奮うDV加害者で、弟が亡くなる数か 月前に、妻は子どもたちを連れ家を飛び出したまま居場所が分からず、 葬儀後数日経ってから、「財産は一切放棄しますので、もう関わらないで ください。勝手にしてください。」の連絡が最後とのこと。

その93 『相続人が海外在住の場合』

2016年9月23日

Aさんのご主人が亡くなり、相談に来られました。 お子様がお2人いるのですが、1人は海外に在住しているので、 どのように手続を進めればいいのか、悩んでおられました。

その92 『遺言執行者からの依頼』

2016年9月1日

生前から依頼者が家族ぐるみでお世話をしていたお姉様が他界されました。 そのお姉様が公正証書遺言を作成されており、その遺言執行者に依頼者が 指定されていました。 お姉様がお亡くなりになられてから30日くらい経過したときに、お姉様の 養女から依頼者の元へ内容証明郵便が送られてきました。

その91 『葬儀後、先妻との間に子がいることが判る!』

2016年8月23日

葬儀後、相続人は妻と子の2人であると思っていましたが、被相続人には先妻との間に2人の子がいることが分かり、相続人が4人になることが判明しました。

その90 『相続させたくない場合は?』

2016年7月29日

子どものいない夫婦です。私(Aさん)には兄弟が3人おり、うち1人が すでに死亡しています。死亡した兄弟には子どもがいますが、私が 死んだ場合、事情があってその子には相続させたくありません。 遺言書を書けば大丈夫でしょうか?

その89 『音信がない息子に財産を与えたくない』

2016年7月14日

私は義父母、さらに義理の祖母と長年暮らし、三人を看取ってきました。 夫が定年退職したのを機に、一人息子と暮らそうと家も建て替えたので すが、息子は結婚して家を出て行き、ほとんど電話連絡もしなくなりました。 ここ数年、私はひどい膝痛に悩まされていて、夫の助けなしで暮らしていけ ません。息子夫婦は頼りにならないので、夫に万一のことがあった場合、 土地と家を処分して有料老人ホームのお世話になろうと思います。 現在の住宅以外に資産はありません。息子に残す資金の余裕はありません。 相続のことを考えると

その88 『厚生年金受給権を持つ女性が死亡、内縁の夫は遺族厚生年金を受給できる?』

2016年6月30日

会社の先輩(女性)が60歳を前に亡くなりました。35年前の離婚以来、 ある男性と亡くなる前まで内縁関係となり、亡くなる2年前からはマン ションの隣室同士で住んでおりました。 葬儀はその男性が喪主となって行いました。離婚暦2回、子どもが3人 いますが、扶養関係はありません。内縁の男性も55歳で生涯にわたり、 年収750万(500万すら)を超えることができそうにありません。 遺族厚生年金を受給できる人は誰になるのでしょうか?

その87 『子の扶養に入った母は、配偶者死亡時の遺族厚生年金を受給できる?』

2016年6月20日

現在、妻の両親と同居しています。2人とも年金生活(76、74歳)です。 義父の扶養から義母を外して、自分の扶養にしています。将来に義父が 亡くなった場合、義母は遺族厚生年金を受給できますか?

その86 『弟と亡父名義のマンション、相続分を請求できる?』

2016年6月2日

弟と亡父の共有名義のマンションがあります(持分2分の1ずつ)。 1,500万円は父が出しました。 父が亡くなって18年になりますが、名義を変更しないままになっています。 このマンションには弟の夫婦が住んでおり、母と私は別の家に住んでいます。 このマンションの名義をすべて弟に変更する場合、私と母は、相続分として いくらかを請求することはできますか?

その85 『子連れ再婚、各自の子どもへの相続は?』

2016年5月11日

再婚の夫と妻に、それぞれ1人ずつ子どもがいます。夫が亡くなった場合、 法定相続分では妻が1/2、夫の子が1/2を相続することになると思います。 妻への相続の割合は、夫の遺言によって減らすことができるのでしょうか。 また、夫が亡くなった後に妻が亡くなった場合、財産は妻の子が全額を相続 することになると思います。これを、夫の子に相続させるための方法はありますか?

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